その他 ヨットを操縦するには免許が必要?『こがたせんぱくそうじゅうめんきょ』
『こがたせんぱくそうじゅうめんきょ』とは、国土交通省が定める小型船舶操縦免許の制度です。一定の小型船舶(全長12メートル以下、総トン数20トン以下)を操縦するためには、この免許の取得が義務付けられています。免許には、第一種、第二種、特別の3種類があり、操縦できる船舶の大きさや航行区域が異なります。
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